相続手続のながれと必要書類


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手続のながれ

相続登記のながれと、必要な書類について説明いたします。

相談例)
「夫(または妻その他)が亡くなった。 不動産の名義を変えたい。」

@必要書類を集めます。
必要書類は次のとおりですが、あなたに代わって取得することもできますので、
ご安心ください(ただし印鑑証明書は除く)。
 被相続人(亡くなった方)
  □ 戸籍の附票または住民票の除票
  □ 戸籍・原戸籍・除籍
  □ 名寄台帳
 相続人
  □ 住民票
  □ 戸籍
  □ 印鑑証明証(遺産分割する場合等)
 対象不動産
  □ 固定資産評価証明書
※上記以外に必要な場合もあります。
A相続人を調査し確定します。
※相続人調査確定とは、簡単にいえば戸籍謄本等を集めたうえで、
他に相続人がいないかチェックすることです。
※難易度にかかわらず、高額な報酬を請求する専門家がおります、ご注意ください。
B遺産分割協議書を作成します。
※法定相続の場合、Bは必要ありません。
※難易度にかかわらず、高額な報酬を請求する専門家がおります、ご注意ください。
C登記の専門家 司法書士が不動産登記を申請します。
※書類作成・代理ができるのは、司法書士(または弁護士)だけです。
D新名義となり、登記識別情報が発行されます。(完了)
※登記識別情報とは、不動産登記法の改正により、権利証に代わり発行されることとなった
12桁のパスワード(暗証番号)のことをいいます。
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